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薬害C型肝炎訴訟の提訴について
薬害C型肝炎の訴訟問題で薬害肝炎救済法が成立したのを受け、医師が提訴を決めたのですわ。提訴なさるのは、諏訪郡下諏訪町の諏訪マタニティークリニックの院長ですわ。該当者に検査を行ったところ、2人がC型肝炎に感染しておりましたと言います。さらには、6人がすでにC型肝炎を発症しておりまして、治療を受けておりましたと言います。今回のように、5年以上も前のカルテが残っております病院は、多くないと思いますの。ですが、医師や看護士の証言があれば、有効となるのですわ。なかには、証言を求めて、あちらこちらの病院に連絡を取っております患者さんもいらっしゃいます。それにしても、証拠が無ければ救済法の対象になりませんといいますのは、いかがなものでしょう?
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